受講契約書

※受講契約書をお読みいただき下記同意にチェックしてください。

 受講者(以下「甲」という)及び株式会社プラネット(以下「乙」という)とは,乙が提供する複合的なコンテンツ「上瀬戸塾」について,以下のとおり,受講契約を締結する(以下「本契約」という)。
第1条(受講契約の成立)
甲は,乙が提供する複合的なコンテンツ「上瀬戸塾」(以下「上瀬戸塾」という)に関し,次条の指導を乙に依頼し,乙はこれを受諾した。
第2条(指導の範囲)
(1)甲が乙に対して依頼する業務(以下「本指導」という)は,以下の①又は②のうち,甲が指定した1つのコースとする。
 ①別紙「スペシャリストコース」記載の各事項(○のある事項)
 ②別紙「プロコース」記載の各事項(○のある事項)
(2)甲は,本指導を受けるに際し,上瀬戸塾の指導理念を尊重し,乙が定めるカリキュラム及び注意事項等を遵守しなければならない。
第3条(独立性)
乙は,甲に対し,本指導による売上又は利益の獲得を保証するものではない。甲は,そのことを十分に理解した上で,自己の判断と責任において本契約を締結したことを確認する。
第4条(報酬)
(1)甲が乙に対して支払う本指導の報酬は,以下のとおりとする(税別途)。
 ①別紙「スペシャリストコース」 48万円
 ②別紙「プロコース」      30万円
(2)甲は,乙に対し,第1項の報酬を,本契約締結後ただちに,乙が指定する方法により支払うものとする。手数料等は甲の負担とする。
第5条(秘密の保持)
(1)甲は,乙の事前の書面による同意を得ることなく,本契約に関連して知り得た甲の技術上および営業上の機密その他本指導の内容を第三者(甲が設立した法人を除く。以下本条において同じ)の利益のために利用し,又は第三者に開示し,漏洩してはならない。
(2) 以下の情報は,前項の対象外とする。
① 開示を受けた時点で,既に公知のもの。
② 開示を受けた時点で,既に被開示者が所有していたもの。
③ 開示を受けた後に,被開示者の責によらず公知となったもの。
④ 被開示者が,正当な権利を有する第三者から守秘義務を負わず入手したもの。
⑤ 正当な権限を有する機関から開示を求められた場合で,法令に基づき当該機関に対し開示義務を負うもの。
(3)甲が第1項に違反した場合,甲は,乙に対し,一行為あたり,違約金100万円を支払わなければならない。
第6条(競業避止義務)
(1)甲は,本契約の期間中及び本契約の終了後3年間,自ら又は関連会社により,直接又は間接的に,本指導と競合又は類似する事業(以下「競合事業等」という)を行い,競業事業等を営む者(以下「競業事業者」という)と提携し,又は競業事業者に関与してはならない。
(2)甲が前項に違反した場合,甲は,乙に対し,一行為あたり,違約金100万円を支払わなければならない。
第7条(譲渡の禁止)
 甲は,本契約上の地位並びに本契約により発生した債権及び債務を,乙の書面による同意なく第三者に譲渡又は承継してはならない。
第8条(契約解除)
 乙は,甲が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに本契約の全部を解除することができる。本条に基づく解除は,損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
① 本契約に違反し,合理的な期間を定めて書面でその是正を求められたにもかかわらず,当該期間内にこれを是正しないとき
② 本契約に違反し,それが是正し得ないものであることが明白であるとき
③ 反社会的勢力に該当すると認められ,反社会的勢力がその経営に関与していると認められ,又は反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ その他本条各号に準じる事情があるとき
第9条(損害賠償等)
甲又は乙が,故意又は過失により本契約に違反したとき,これによって生じた損害を相手方に賠償しなければならない。
第10条(有効期間)
 本契約の有効期間は,本指導が想定するカリキュラムが修了するまでとする。
第11条(途中解約の禁止)
 甲は,理由のいかんを問わず,本契約を中途解約できない。
第12条(完全合意)
 本契約は,甲及び乙の完全な合意に基づくものとし,口頭又は書面を問わず,当事者間の本契約に定める事項に関する事前の合意,表明及び了解等に優先する。
第13条(信義則)
 本契約に定めのない事項については,信義誠実の原則に基づき,甲乙協議のうえ処理解決することに努める。
第14条(管轄)
本契約に関する紛争の専属的合意管轄裁判所は,大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所とする。
以上

別紙


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